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HOME > 社長ブログ > よくある質問 > 身内以外でもお墓を継げるのか?
社長ブログ
< 墓地の「永代使用権」って何? | 一覧へ戻る | 「納骨」の法的事務手続き >
身内以外でもお墓を継げるのか?
誰がお墓を受け継ぐかということです。
一般的には配偶者や長男が承継者となることが多いようですが、
法的にこの様な決まりがあるわけではありません。
このことは、民法第897条に記されています。
■民法第897条[祭祀供養物の承継]
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(※)の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指示に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が、これを承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
※前条とは、第896条のこと。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、被相続人の一身に専属した者は、この限りでない」
このように、お墓の承継者は血縁者に限定されているわけではなく、
あくまで祭祀を主宰する人ということになっています。
ですから、たとえば親しい友人や
師弟関係にある人がお墓を継ぐことも可能です。
ただし、その場合は承継予定者や親戚の同意を
あらかじめ得ておかなければならないでしょう。
また、"○親等内の親族しか承継できない"
"男子の実子でないと承継できない"など、
個々の墓地、霊園により規定が異なりますので、
事前に詳しく調べておく必要があります。
お墓は一般的な財産と異なり、
分与せずに特定の人が承継することになる
「祭祀財産」という扱いになっています。
他の財産とは切り離して考えますから、
お墓を継いだからといって遺産相続の際に
不都合が生じるようなことは、法的にはありません。
神戸の墓地・墓石のことなら第一石材へ
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(第一石材) 2009年12月 8日 10:45 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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同じカテゴリの記事
墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた
~前のコラムからの続きです~
4.納骨堂・ロッカー型墓地とお骨の盗難
納骨堂やロッカー型墓地では、経営者には、お骨を遺族から預っているという、
寄託契約に基づき、善良な管理者としての注意義務があります(民法644条)。
納骨堂やロッカー型墓地についても、管理担当者が施設内を巡回したり、
利用者がいない時間帯には、施設の戸締りをするなどの管理を実施していれば、
管理契約上の注意義務を履行しているといえるでしょう。
したがって、管理をきちんとしていれば、盗難にあったとしても、
管理者の責任が問われることは、まずないでしょう。
民事責任が認められる例として考えられるのは、
預った骨壺を、建物内の廊下に放置しておいたというような極端な場合であり、
通常はおこりえないといえるでしょう。
また、盗難ではありませんが、納骨堂やロッカー型墓地では、
管理担当者の火の不始末などが原因で建物が焼失した結果、
お骨も滅失してしまったような場合には、
管理者の損害賠償責任を問われることは有りうるので、気をつける必要があります。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/design/cat_cat152/
神戸の「お墓のプロ」、(株)第一石材・能島孝志の神戸新聞取材記事はこちら!
http://pro.mbp-kobe.com/daiichisekizai/
神戸・兵庫・阪神間の"いいお墓づくり"は「和型墓石」から「デザイン墓石」まで第一石材へ
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(第一石材) 2011年10月10日 11:17 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
墓地でお骨を盗まれた!③お寺の墓地でお骨を盗まれた
~前のコラムからの続きです~
3.霊園・寺院墓地とお骨の盗難
霊園・寺院墓地の場合には、使用者は墓地内にお墓を建立して、
自らがお骨を埋蔵しているのですから、
経営者はお骨を遺族から預っているとはいえません。
したがって、経営者には、寄託契約は成立せず、
受託者としての注意義務はありませんが、
霊園施設の管理契約に基づく契約責任があります。
そこで、施設管理に落ち度があり、
それが原因で盗難が発生した場合には、
管理契約の不履行による責任を負担する可能性があります。
けれども、霊園は、墓参者のために解放されている施設であり、
管理事務所を置き、日中は管理担当者が園内の巡回などを行い、
夜間は門を閉めるなど、きちんとした管理をしていれば、
管理契約上の注意義務は果たしていると考えられます。
このように、施設管理を普通に行なっていれば、
墓地を持っている遺族に対し、損害賠償責任を負担するとはいえないでしょう。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
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(第一石材) 2011年10月 9日 09:52 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任
~前のコラムからの続きです~
2.お骨の盗難と民事責任
問題は、お骨の盗難があった場合、霊園や納骨堂などの経営者が、
遺族に対して民事上の責任を負う事があるかということです。
まず、お骨をお墓に埋蔵することや、
納骨堂にお骨を預けるということの法律関係を検討することにします。
①霊園・寺院墓地の場合
霊園や寺院墓地にお墓を建立してお骨を納めた場合、
お墓の所有者はお骨を、直接的に支配して所持していると解されるので、
法律的にみるとお墓の所有者がお骨を「占有」していることになります。
お骨を霊園や寺院に預ける関係(「寄託」といいます)はないといえます。
②納骨堂の場合
これに対し、納骨堂の経営者は依頼を受けてお骨を収蔵するので、
法律的には、寄託契約が成立していると解されます。
この場合、直接的な占有は、納骨堂の経営者に、
間接的な占有は、遺族にあると解されます。
なお、最近増えているロッカー型の墓地は、
お墓に「埋蔵」するものなのか、納骨堂に「収蔵」するものなのか微妙ですが、
実態から判断すると、「収蔵」すなわち、寄託をしているものと考えられます。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 8日 11:41 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
墓地でお骨を盗まれた!①どんな罪になるの?
Q 著名人の墓所等で、お骨を盗まれたという事例が過去にありますが、
実際に盗まれた場合、霊園などの管理責任は問われるのでしょうか?
A お骨をお墓や納骨堂等にきちんと埋葬や収蔵したうえ、
きちんと管理している限り、霊園などの管理責任を問われることはないと考えられます。
【解説】
1.お骨の盗難と犯罪
お骨を盗難する行為は、死体損壊等罪(警報189条)として、懲役3年以下の刑に処され、
さらにお墓を壊してお骨を盗難した場合、墳墓発掘死体損壊罪(刑法191条)に該当し、
3カ月以上5年以下の懲役の、より重い刑で処罰されます。
この場合、同時にお骨に対する窃盗罪が成立するかは、
学説上、肯定説と否定説が対立しています。
なお、実際に、お骨を盗んだ上、遺族に対し、
「お骨を返してもらいたいならば、お金を払え」
という要求をした事件が起こったことがありますが、
この場合には、恐喝罪もしくは恐喝未遂罪(刑法249条・250条)も成立します。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 7日 13:28 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合
~前のコラムからの続きです~
3.生前に墓地の購入契約を締結していた場合
では、被相続人が生前、墓地の購入契約をしていて、代金が未払いになっている場合、
その未払代金は、生前の被相続人の債務として、遺産から控除できるのでしょうか?
相続税法では、遺産から控除できる債務として、
「被相続人の債務で相続開始の際現に存ずるもの」をあげていて(相続税法13条1項1号)、
一見、墓地の購入ローンの債務もこれにあたるように思われます。
しかし、相続税法は、墓地などの非課税財産を
取得するための債務を被相続人が負担していた場合、
控除できる債務にならないことを、明文で定めています(相続税法13条3項)。
また相続税基本通達13-6でも、わざわざ「被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、
その代金が未払いであるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、
当該未払代金は債務として、控除しないのであるから留意する。」と規定しています。
これらの規定は、脱法的に墓地のローンを組み、
相続税を軽減することを、禁止したものといえるでしょう。
したがって、ご主人が、頭金として一部を支払っていた場合や
ローンを組んでいた場合であっても、葬式費用として遺産から、差し引くことはできません。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 6日 11:40 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)

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