第一石材のお墓について
  • はじめての方へ
  • 第一石材のこだわり
  • お墓が出来るまで
  • よくある質問
墓地・霊園を探す 墓石を素材で選ぶ 墓石をデザインで選ぶ
  • 和型墓石
  • 洋型墓石
  • デザイン墓石
第一石材ブログ
  • 社長ブログ
  • 専務ブログ
  • スタッフブログ

「石材店に行く前に読む本」無料プレゼント中

sekizaitennni.hyoushi-thumb-300x415.jpgのサムネール画像


神戸新聞社運営のサイトで紹介されました

mybestpro_image.gifのサムネール画像 index_header_prologo.gifのサムネール画像

神戸近隣で墓地・霊園をお探しの方へ

第一石材は無料申請代行をはじめ、多くのサービスを実施しております。
まずは一度ご相談ください。

神戸近隣で墓石等をお探しの方へ

墓石はどこで買っても同じというものではありません。それはデザインをはじめ、諸々のサービスも石材会社によってかわってくるものです。当社ではショールームも完備しておりますので、まずは一度ご来館くださいませ。



HOME > 社長ブログ > よくある質問 > 「納骨」の法的事務手続き

社長ブログ

< 身内以外でもお墓を継げるのか?  |  一覧へ戻る  |  お墓の「改葬(お引越)」はどうやる? >

「納骨」の法的事務手続き

kasoukyoka.jpgのサムネール画像遺骨をお墓に納める際には、
単に納骨をし開眼法要や納骨法要をとり行うだけではなく、「納骨」の届け出の事務手続きをしなければなりません。

この手続きをしないと、住民登録のなされていない住人と同様「納骨」の事実が無いということになります。

人が亡くなった場合、役所に死亡届と死亡診断書または死体検案書を提出します。

これは、一枚の紙になっていて、病院などで発行されます。

 

 

 

なお、死亡届以外に印鑑が必要になるほか、
市区町村によっては、健康保険証や年金証書
などを持参しなければならない場合もあります。

役所では、同時に埋火葬許可の申請も行います。

この書類は役所にありますので、
必要事項を記入の上、担当の課に提出しましょう。

ここで発行された埋火葬許可証を火葬場の管理者に提出すると、
火葬が終わった時点で終了した日時を記入して返してくれます。

一般的には骨壺と一緒に箱に入っています。

この証明書は納骨の際、
墓地または納骨堂の管理者に提出するものです。
紛失しないように大切に保管しておきましょう。
 
万が一、紛失した場合は死亡届を行った
市区町村役場の担当の課に「写し」の再交付を申請し、
再発行された埋火葬許可証(写)を、
火葬を行った火葬場で、証印してもらいます。
 
※手順などについては各自治体により異なる場合があります。

「開眼法要」についてはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/concept/2009/05/entry_181/
神戸の墓地・墓石のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com


カテゴリ:

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 「納骨」の法的事務手続き

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.daiichisekizai.com/cgi-bin/tl_cms/mt-tb.cgi/430

コメントする

< 身内以外でもお墓を継げるのか?  |  一覧へ戻る  |  お墓の「改葬(お引越)」はどうやる? >

同じカテゴリの記事

お墓と墓地、墓園と霊園はどう違うのか?

一般的に「お墓」を買う、とよく言われますが、
正確には墓地使用権を取得することをいいます。

法的解釈に基づくと、墓地使用権といった場合の墓地とは、
「墓地」として都道府県知事の許可(政令都市の場合は市長の許可)を受けた地域をいいます。

そして、その地域の一角の使用権を得て、死体を埋葬(土葬)したり、
焼骨を埋蔵(火葬後の遺骨をお墓に納骨)したりする施設を墳墓(ふんぼ)というのです。

一般には、「お墓」といった場合、狭義には「墳墓」、
広義には「墓地」と両者を混同して用いるのです。

一方、納骨堂は墓埋法2条6項によりますと
「他人の委託を受けて焼骨を収蔵(火葬後の遺骨を建物内に保管)するために、
都道府県知事の許可を受けた施設」をいいます。

このように、「墓地」という名称は、墓埋法によりますが、
法律的には「墓園」という言葉も使用されています。

都市計画法11条でいう「墓園」です。
墓園は都市施設の一つとして、特殊公園として位置づけられています。

墓園は、従来の墓地からイメージされる
故人を葬り、偲ぶ場としての機能に加えて、
地域住民が参拝と同時に散歩、休息などの
レクリエーション機能を充足できるよう配慮されて、
都市計画上の名称として明治時代の「共葬墓地」、
大正時代の「墓地」であったのを、
昭和43年の都市計画法の成立に伴って改められたものです。

法律用語の「墓地」「墓園」に加えて、
今日一般的に用いられるようになったのは「霊園」の名称です。

従来の暗いイメージがつきまとった墓地とは異なり、
霊の永遠の憩いの場所を、造園的修景によって
明るく清浄な環境のなかに置く、
いうならば公園墓地という明るいイメージを持つ
「霊園」という呼称に変えたといえましょう。

お墓を建てるには、墓地、墓園、霊園の
いずれの名称であってもかまいませんが、
「墓地」として都道府県知事の許可を受けた地域以外には墓地を造ることはできません。

最近では、よく「死後は墓を造ることはしないで、死んだら遺骨を海に流して欲しい。」
と遺言する人がいますが、慎重であってほしいと思います。

※「墓地・納骨堂をめぐる法律実務」
 (藤井正雄・長谷川正浩 共著/新日本法規出版株式会社発行)参照

神戸・大阪・阪神間のお墓のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com
神戸市営鵯越墓園のお申し込みについてはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/boshu/

『改葬許可証』の取得の仕方

kaisoukyokaahinnseisho.jpgのサムネール画像

『改葬許可証』を取得するまでの手順

1. 新しい墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
  それを持参の上、前のお墓がある市区町村役場へ行き、「改葬許可申請書」をもらい、必要事項記入箇所を確認し記入します。
  
  ※神戸市営墓地の場合は「当選通知書」が「受入証明書」の代わりとなります。

2. 現在、遺骨のある墓地(または納骨堂)の管理者に上記の「改葬許可申請書」を持参し、埋葬(埋蔵)の証明をしてもらう。

 
 
  
 
  ①霊園の場合...管理事務所
 ②寺院境内墓地...お寺の住職
 ③自治会墓地・共同墓地(昔からその地域にある墓地)...墓地管理者又は、自治会役員等

  ※③の墓地管理者がわからない場合は、市区町村役場にお尋ねください。
  ※②③の場合は、菓子折・心付けなどを持参された方が良いと思います。

3. 再度、「改葬許可申請書」をもらった市区町村役場に
  管理者の証明をもらった「改葬許可申請書」を提出すると
  市区町村長許可の『改葬許可証』を発行してくれます。

■注意事項
 ・自治体や地域によって手続きの方法が異なることもあります。
  特に遠方の場合は二度手間にならないよう
  事前に手続き方法をしっかりと確認しておいてください。
 ・『改葬許可証』を取得するにあたり、
  前のお墓がある墓地の管理者には、
  今回の経緯を誠意をもって説明しましょう。
  また、後からもめることのないよう、
  事前に親族の方々の理解を得ておきましょう。

■『改葬許可証』を発行してもらう市区町村役場に持参していただくもの。
 ・「受入証明書」(神戸市営墓地の場合は「当選通知書」)
  ※「当選」ハガキではありません。ご注意を!
 ・申請手続きに行かれる方の身分証明書(念のため2種類を持参)
  ...運転免許証・健康保険証・年金手帳など 
 ・認印 

神戸の墓地・墓石のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com

お墓の「改葬(お引越)」はどうやる?

「お墓を郷里から今住んでいる地域に移転させたい」
「郷里のお墓から亡き父母の遺骨を新しい墓地に移したい」
などの理由から、遺骨の移動を行うことがあります。

これを「改葬」といいます。

改葬を行うには、改装前の墓地がある市区町村長の許可が必要です。

そのためには、「改葬許可申請書」に必要事項を記入して、
改葬前の墓地の管理者に埋葬証明印をもらう必要があります。

ただし、この書類は各自治体によって様式が異なるため、
記入方法や手順が多少異なる場合があります。

詳細は各自治体に確認してください。

改葬許可が下りたら、
「改葬許可証」を改葬前の墓地の管理者に提示して、
遺骨を取り出します。

その後、新しい墓地の管理者に書類を提出すると納骨が可能になります。

なお、すべての遺骨を取り出し、
不要となった墓地は管理者に返還しますが、
多くの場合、更地にすることが定められています。

次回は"「改葬許可証」を取得するまでの手順について"です。

神戸の墓地・墓石のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com 
 

身内以外でもお墓を継げるのか?

墓地の名義人が亡くなった場合に問題となるのが、
誰がお墓を受け継ぐかということです。

一般的には配偶者や長男が承継者となることが多いようですが、
法的にこの様な決まりがあるわけではありません。

このことは、民法第897条に記されています。

■民法第897条[祭祀供養物の承継]
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(※)の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指示に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が、これを承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

※前条とは、第896条のこと。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、被相続人の一身に専属した者は、この限りでない」

このように、お墓の承継者は血縁者に限定されているわけではなく、
あくまで祭祀を主宰する人ということになっています。

ですから、たとえば親しい友人や
師弟関係にある人がお墓を継ぐことも可能です。

ただし、その場合は承継予定者や親戚の同意を
あらかじめ得ておかなければならないでしょう。

また、"○親等内の親族しか承継できない"
 "男子の実子でないと承継できない"など、
個々の墓地、霊園により規定が異なりますので、
事前に詳しく調べておく必要があります。

お墓は一般的な財産と異なり、
分与せずに特定の人が承継することになる
「祭祀財産」という扱いになっています。

他の財産とは切り離して考えますから、
お墓を継いだからといって遺産相続の際に
不都合が生じるようなことは、法的にはありません。

神戸の墓地・墓石のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com

このページのトップへ