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社長ブログ

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お墓と墓地、墓園と霊園はどう違うのか?

一般的に「お墓」を買う、とよく言われますが、
正確には墓地使用権を取得することをいいます。

法的解釈に基づくと、墓地使用権といった場合の墓地とは、
「墓地」として都道府県知事の許可(政令都市の場合は市長の許可)を受けた地域をいいます。

そして、その地域の一角の使用権を得て、死体を埋葬(土葬)したり、
焼骨を埋蔵(火葬後の遺骨をお墓に納骨)したりする施設を墳墓(ふんぼ)というのです。

一般には、「お墓」といった場合、狭義には「墳墓」、
広義には「墓地」と両者を混同して用いるのです。

一方、納骨堂は墓埋法2条6項によりますと
「他人の委託を受けて焼骨を収蔵(火葬後の遺骨を建物内に保管)するために、
都道府県知事の許可を受けた施設」をいいます。

このように、「墓地」という名称は、墓埋法によりますが、
法律的には「墓園」という言葉も使用されています。

都市計画法11条でいう「墓園」です。
墓園は都市施設の一つとして、特殊公園として位置づけられています。

墓園は、従来の墓地からイメージされる
故人を葬り、偲ぶ場としての機能に加えて、
地域住民が参拝と同時に散歩、休息などの
レクリエーション機能を充足できるよう配慮されて、
都市計画上の名称として明治時代の「共葬墓地」、
大正時代の「墓地」であったのを、
昭和43年の都市計画法の成立に伴って改められたものです。

法律用語の「墓地」「墓園」に加えて、
今日一般的に用いられるようになったのは「霊園」の名称です。

従来の暗いイメージがつきまとった墓地とは異なり、
霊の永遠の憩いの場所を、造園的修景によって
明るく清浄な環境のなかに置く、
いうならば公園墓地という明るいイメージを持つ
「霊園」という呼称に変えたといえましょう。

お墓を建てるには、墓地、墓園、霊園の
いずれの名称であってもかまいませんが、
「墓地」として都道府県知事の許可を受けた地域以外には墓地を造ることはできません。

最近では、よく「死後は墓を造ることはしないで、死んだら遺骨を海に流して欲しい。」
と遺言する人がいますが、慎重であってほしいと思います。

※「墓地・納骨堂をめぐる法律実務」
 (藤井正雄・長谷川正浩 共著/新日本法規出版株式会社発行)参照

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墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた

お骨の盗難4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

~前のコラムからの続きです~

4.納骨堂・ロッカー型墓地とお骨の盗難

納骨堂やロッカー型墓地では、経営者には、お骨を遺族から預っているという、
寄託契約に基づき、善良な管理者としての注意義務があります(民法644条)。

納骨堂やロッカー型墓地についても、管理担当者が施設内を巡回したり、
利用者がいない時間帯には、施設の戸締りをするなどの管理を実施していれば、
管理契約上の注意義務を履行しているといえるでしょう。

したがって、管理をきちんとしていれば、盗難にあったとしても、
管理者の責任が問われることは、まずないでしょう。

民事責任が認められる例として考えられるのは、
預った骨壺を、建物内の廊下に放置しておいたというような極端な場合であり、
通常はおこりえないといえるでしょう。

また、盗難ではありませんが、納骨堂やロッカー型墓地では、
管理担当者の火の不始末などが原因で建物が焼失した結果、
お骨も滅失してしまったような場合には、
管理者の損害賠償責任を問われることは有りうるので、気をつける必要があります。


              
                ~おわり~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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墓地でお骨を盗まれた!③お寺の墓地でお骨を盗まれた

お骨の盗難3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~前のコラムからの続きです~

3.霊園・寺院墓地とお骨の盗難

霊園・寺院墓地の場合には、使用者は墓地内にお墓を建立して、
自らがお骨を埋蔵しているのですから、
経営者はお骨を遺族から預っているとはいえません。

したがって、経営者には、寄託契約は成立せず、
受託者としての注意義務はありませんが、
霊園施設の管理契約に基づく契約責任があります。

そこで、施設管理に落ち度があり、
それが原因で盗難が発生した場合には、
管理契約の不履行による責任を負担する可能性があります。

けれども、霊園は、墓参者のために解放されている施設であり、
管理事務所を置き、日中は管理担当者が園内の巡回などを行い、
夜間は門を閉めるなど、きちんとした管理をしていれば、
管理契約上の注意義務は果たしていると考えられます。

このように、施設管理を普通に行なっていれば、
墓地を持っている遺族に対し、損害賠償責任を負担するとはいえないでしょう。



              ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任

お骨の盗難2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~前のコラムからの続きです~

2.お骨の盗難と民事責任

問題は、お骨の盗難があった場合、霊園や納骨堂などの経営者が、
遺族に対して民事上の責任を負う事があるかということです。

まず、お骨をお墓に埋蔵することや、
納骨堂にお骨を預けるということの法律関係を検討することにします。

①霊園・寺院墓地の場合

霊園や寺院墓地にお墓を建立してお骨を納めた場合、
お墓の所有者はお骨を、直接的に支配して所持していると解されるので、
法律的にみるとお墓の所有者がお骨を「占有」していることになります。

お骨を霊園や寺院に預ける関係(「寄託」といいます)はないといえます。

②納骨堂の場合

これに対し、納骨堂の経営者は依頼を受けてお骨を収蔵するので、
法律的には、寄託契約が成立していると解されます。

この場合、直接的な占有は、納骨堂の経営者に、
間接的な占有は、遺族にあると解されます。

なお、最近増えているロッカー型の墓地は、
お墓に「埋蔵」するものなのか、納骨堂に「収蔵」するものなのか微妙ですが、
実態から判断すると、「収蔵」すなわち、寄託をしているものと考えられます。


 
              ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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墓地でお骨を盗まれた!①どんな罪になるの?

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Q 著名人の墓所等で、お骨を盗まれたという事例が過去にありますが、
実際に盗まれた場合、霊園などの管理責任は問われるのでしょうか?

A お骨をお墓や納骨堂等にきちんと埋葬や収蔵したうえ、
きちんと管理している限り、霊園などの管理責任を問われることはないと考えられます。

【解説】

1.お骨の盗難と犯罪

お骨を盗難する行為は、死体損壊等罪(警報189条)として、懲役3年以下の刑に処され、
さらにお墓を壊してお骨を盗難した場合、墳墓発掘死体損壊罪(刑法191条)に該当し、
3カ月以上5年以下の懲役の、より重い刑で処罰されます。

この場合、同時にお骨に対する窃盗罪が成立するかは、
学説上、肯定説と否定説が対立しています。

なお、実際に、お骨を盗んだ上、遺族に対し、
「お骨を返してもらいたいならば、お金を払え」
という要求をした事件が起こったことがありますが、
この場合には、恐喝罪もしくは恐喝未遂罪(刑法249条・250条)も成立します。



               ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合

お墓と相続税3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~前のコラムからの続きです~

3.生前に墓地の購入契約を締結していた場合

では、被相続人が生前、墓地の購入契約をしていて、代金が未払いになっている場合、
その未払代金は、生前の被相続人の債務として、遺産から控除できるのでしょうか?

相続税法では、遺産から控除できる債務として、
「被相続人の債務で相続開始の際現に存ずるもの」をあげていて(相続税法13条1項1号)、
一見、墓地の購入ローンの債務もこれにあたるように思われます。

しかし、相続税法は、墓地などの非課税財産を
取得するための債務を被相続人が負担していた場合、
控除できる債務にならないことを、明文で定めています(相続税法13条3項)。

また相続税基本通達13-6でも、わざわざ「被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、
その代金が未払いであるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、
当該未払代金は債務として、控除しないのであるから留意する。」と規定しています。

これらの規定は、脱法的に墓地のローンを組み、
相続税を軽減することを、禁止したものといえるでしょう。

したがって、ご主人が、頭金として一部を支払っていた場合や
ローンを組んでいた場合であっても、葬式費用として遺産から、差し引くことはできません。


               
                ~おわり~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)


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