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社長ブログ よくある質問の最近のブログ記事
お墓と墓地、墓園と霊園はどう違うのか?
正確には墓地使用権を取得することをいいます。
法的解釈に基づくと、墓地使用権といった場合の墓地とは、
「墓地」として都道府県知事の許可(政令都市の場合は市長の許可)を受けた地域をいいます。
そして、その地域の一角の使用権を得て、死体を埋葬(土葬)したり、
焼骨を埋蔵(火葬後の遺骨をお墓に納骨)したりする施設を墳墓(ふんぼ)というのです。
一般には、「お墓」といった場合、狭義には「墳墓」、
広義には「墓地」と両者を混同して用いるのです。
一方、納骨堂は墓埋法2条6項によりますと
「他人の委託を受けて焼骨を収蔵(火葬後の遺骨を建物内に保管)するために、
都道府県知事の許可を受けた施設」をいいます。
このように、「墓地」という名称は、墓埋法によりますが、
法律的には「墓園」という言葉も使用されています。
都市計画法11条でいう「墓園」です。
墓園は都市施設の一つとして、特殊公園として位置づけられています。
墓園は、従来の墓地からイメージされる
故人を葬り、偲ぶ場としての機能に加えて、
地域住民が参拝と同時に散歩、休息などの
レクリエーション機能を充足できるよう配慮されて、
都市計画上の名称として明治時代の「共葬墓地」、
大正時代の「墓地」であったのを、
昭和43年の都市計画法の成立に伴って改められたものです。
法律用語の「墓地」「墓園」に加えて、
今日一般的に用いられるようになったのは「霊園」の名称です。
従来の暗いイメージがつきまとった墓地とは異なり、
霊の永遠の憩いの場所を、造園的修景によって
明るく清浄な環境のなかに置く、
いうならば公園墓地という明るいイメージを持つ
「霊園」という呼称に変えたといえましょう。
お墓を建てるには、墓地、墓園、霊園の
いずれの名称であってもかまいませんが、
「墓地」として都道府県知事の許可を受けた地域以外には墓地を造ることはできません。
最近では、よく「死後は墓を造ることはしないで、死んだら遺骨を海に流して欲しい。」
と遺言する人がいますが、慎重であってほしいと思います。
※「墓地・納骨堂をめぐる法律実務」
(藤井正雄・長谷川正浩 共著/新日本法規出版株式会社発行)参照
神戸・大阪・阪神間のお墓のことなら第一石材へ
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神戸市営鵯越墓園のお申し込みについてはこちらまで
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(第一石材) 2010年4月12日 12:34 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
『改葬許可証』の取得の仕方
1. 新しい墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
それを持参の上、前のお墓がある市区町村役場へ行き、「改葬許可申請書」をもらい、必要事項記入箇所を確認し記入します。
※神戸市営墓地の場合は「当選通知書」が「受入証明書」の代わりとなります。
2. 現在、遺骨のある墓地(または納骨堂)の管理者に上記の「改葬許可申請書」を持参し、埋葬(埋蔵)の証明をしてもらう。
②寺院境内墓地...お寺の住職
③自治会墓地・共同墓地(昔からその地域にある墓地)...墓地管理者又は、自治会役員等
※③の墓地管理者がわからない場合は、市区町村役場にお尋ねください。
※②③の場合は、菓子折・心付けなどを持参された方が良いと思います。
3. 再度、「改葬許可申請書」をもらった市区町村役場に
管理者の証明をもらった「改葬許可申請書」を提出すると
市区町村長許可の『改葬許可証』を発行してくれます。
■注意事項
・自治体や地域によって手続きの方法が異なることもあります。
特に遠方の場合は二度手間にならないよう
事前に手続き方法をしっかりと確認しておいてください。
・『改葬許可証』を取得するにあたり、
前のお墓がある墓地の管理者には、
今回の経緯を誠意をもって説明しましょう。
また、後からもめることのないよう、
事前に親族の方々の理解を得ておきましょう。
■『改葬許可証』を発行してもらう市区町村役場に持参していただくもの。
・「受入証明書」(神戸市営墓地の場合は「当選通知書」)
※「当選」ハガキではありません。ご注意を!
・申請手続きに行かれる方の身分証明書(念のため2種類を持参)
...運転免許証・健康保険証・年金手帳など
・認印
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(第一石材) 2009年12月11日 11:49 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
お墓の「改葬(お引越)」はどうやる?
「郷里のお墓から亡き父母の遺骨を新しい墓地に移したい」
などの理由から、遺骨の移動を行うことがあります。
これを「改葬」といいます。
改葬を行うには、改装前の墓地がある市区町村長の許可が必要です。
そのためには、「改葬許可申請書」に必要事項を記入して、
改葬前の墓地の管理者に埋葬証明印をもらう必要があります。
ただし、この書類は各自治体によって様式が異なるため、
記入方法や手順が多少異なる場合があります。
詳細は各自治体に確認してください。
改葬許可が下りたら、
「改葬許可証」を改葬前の墓地の管理者に提示して、
遺骨を取り出します。
その後、新しい墓地の管理者に書類を提出すると納骨が可能になります。
なお、すべての遺骨を取り出し、
不要となった墓地は管理者に返還しますが、
多くの場合、更地にすることが定められています。
次回は"「改葬許可証」を取得するまでの手順について"です。
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(第一石材) 2009年12月10日 13:20 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
「納骨」の法的事務手続き
遺骨をお墓に納める際には、
単に納骨をし開眼法要や納骨法要をとり行うだけではなく、「納骨」の届け出の事務手続きをしなければなりません。
この手続きをしないと、住民登録のなされていない住人と同様「納骨」の事実が無いということになります。
人が亡くなった場合、役所に死亡届と死亡診断書または死体検案書を提出します。
これは、一枚の紙になっていて、病院などで発行されます。
なお、死亡届以外に印鑑が必要になるほか、
市区町村によっては、健康保険証や年金証書
などを持参しなければならない場合もあります。
役所では、同時に埋火葬許可の申請も行います。
この書類は役所にありますので、
必要事項を記入の上、担当の課に提出しましょう。
ここで発行された埋火葬許可証を火葬場の管理者に提出すると、
火葬が終わった時点で終了した日時を記入して返してくれます。
一般的には骨壺と一緒に箱に入っています。
この証明書は納骨の際、
墓地または納骨堂の管理者に提出するものです。
紛失しないように大切に保管しておきましょう。
万が一、紛失した場合は死亡届を行った
市区町村役場の担当の課に「写し」の再交付を申請し、
再発行された埋火葬許可証(写)を、
火葬を行った火葬場で、証印してもらいます。
※手順などについては各自治体により異なる場合があります。
「開眼法要」についてはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/concept/2009/05/entry_181/
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(第一石材) 2009年12月 9日 11:56 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
身内以外でもお墓を継げるのか?
誰がお墓を受け継ぐかということです。
一般的には配偶者や長男が承継者となることが多いようですが、
法的にこの様な決まりがあるわけではありません。
このことは、民法第897条に記されています。
■民法第897条[祭祀供養物の承継]
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(※)の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指示に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が、これを承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
※前条とは、第896条のこと。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、被相続人の一身に専属した者は、この限りでない」
このように、お墓の承継者は血縁者に限定されているわけではなく、
あくまで祭祀を主宰する人ということになっています。
ですから、たとえば親しい友人や
師弟関係にある人がお墓を継ぐことも可能です。
ただし、その場合は承継予定者や親戚の同意を
あらかじめ得ておかなければならないでしょう。
また、"○親等内の親族しか承継できない"
"男子の実子でないと承継できない"など、
個々の墓地、霊園により規定が異なりますので、
事前に詳しく調べておく必要があります。
お墓は一般的な財産と異なり、
分与せずに特定の人が承継することになる
「祭祀財産」という扱いになっています。
他の財産とは切り離して考えますから、
お墓を継いだからといって遺産相続の際に
不都合が生じるようなことは、法的にはありません。
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(第一石材) 2009年12月 8日 10:45 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
墓地の「永代使用権」って何?
購入するのは墓地を使用する権利で、このために支払う費用を「永代使用料」といいます。
「当初使用料」といいますが、
内容は永代使用料と全く同じです。
お墓を建てるためには、
先ず墓地の永代使用権を購入することが必要になります。
その上で、墓石や工事の費用がかかってきます。
永代使用権については、
個々の霊園や墓地により使用規定・規則が異なります。
事前に契約内容をよく確認してください。
なお、改葬(お墓のお引越し)などで墓地が空き
使用権を返還しても、一般的には永代使用料は戻りません。
また、この永代使用権を転売することもできません。
「神戸市営墓地」のお申し込みについては第一石材まで
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(第一石材) 2009年12月 7日 11:29 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
お布施は1回?2回?
仏教では、お墓は建てるだけでは、ただの「もの」に過ぎないと言われています。
新しくお墓が完成したら、僧侶にお願いして「開眼法養(かいげんほうよう)」の儀式を行って頂きます。
地方によって呼び方も異なるようで,「魂入れ」「入魂式」「お性根入れ」とも呼ばれているようです。
これは、"墓石"から"お墓"としての
宗教的な役割を果たすための場にするための法要です。
開眼法要を行なうことにより、
仏様の魂が墓石に入り、ただの「もの」から『仏塔』となります。
つまり、開眼法要を行なうことによって、
手を合わせるにふさわしいお墓となります。
僧侶とともに、ご親族などに参列してもらい法要を行ないます。
ご遺骨がある場合、多くは納骨法要と一緒に行ないます。
その際の僧侶へのお布施等ですが、
開眼法要は"お祝い言"の法要のため、
紅白の水引で結びきりの熨斗(のし)無しの金封(写真参照)を用い、
「御礼」としてお渡しするのが一般的です。
「御礼」の他、「御膳料」「御車料」をご用意します。
「開眼法要」を行う時期については、お墓の完成後に、
故人の四十九日、百カ日、回忌法要(一周忌・三回忌など)、
親戚縁者が集まりやすい仏事にあわせて営むことも少なくありません。
では仮に、「開眼法要」を「一周忌法要」と同じ日に行う場合、
お布施等は1回でよいのでしょうか?
いいえ!通常、この場合はそれぞれ別にご用意します。
回忌法要等は"お悔み言"の仏事なので、
黄白の金封を用い「御布施」としてお渡しします。
もちろん、「御膳料」「御車料」も開眼法要分とは別にご用意します。
「開眼法要」と「回忌法要」という全く異なる法要を、
便宜上同じ日に行うだけであって、
"お祝い言"と"お悔み言"、それぞれ別個のものになります。
神戸の墓地・墓石のことなら第一石材へ
(第一石材) 2009年11月 6日 11:45 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
「自分の代でお墓を継いでくれる跡取りがいない」
お墓を祭祀してくれる方がいる場合は別ですが、
誰もいない場合は"無縁墓"となってしまいます。
無縁墓とは法律上
「葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓」を指します。
一般の霊園やお寺の墓地では
一定期間以上管理費を納めないと
無縁墓とされることが多いようです。
このような場合、霊園やお寺では、
告知や法律上の手続きを経た上で
最終的には無縁墓から遺骨を取り出し、
無縁塚や永代供養塔に納められます。
近年は核家族化の進行や
少子化・高齢化社会を迎え、
代々受け継がれることを前提とした従来のお墓では、
現代社会の様々なニーズに
充分な対応が出来なくなってきています。
特に、結婚しない、子供がいない、
子供が娘だけ、身寄りがない、
子供に負担をかけたくない、
といった方々にとって、
自分のお墓、自分たちのお墓をどうするか
という悩みは切実です。
こうした時代背景の中、
とつの解決策として
受け皿となっているのが『永代供養墓』です。
永代供養墓とは、跡取りの有無に関係なく、
生前に申込みができ、管理者(お寺など)が
責任を持って供養と管理をしてくれるお墓です。
このため、跡取りがいない人でも
安心して利用できる点がメリットで、
基本的には宗旨・宗派を問いません。
永代供養墓は家別安置型、個別安置型、
集合安置型、合葬型に大別されます。
家別安置型は通常のお墓と同じで家ごとのお墓です。
個別安置型は遺骨を故人別に安置します。
集合安置型は骨壺を共通の場所に安置します。
合葬型は遺骨を他の方の遺骨と共に墓所内に合葬散骨にて埋葬します。
ただいま、㈱第一石材では
永代供養についての無料相談を受け付けております。
(第一石材) 2009年9月25日 16:24 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
「お彼岸」のお墓参りのマナーと作法について
故人の命日やお盆、お彼岸に
お墓参りをする習慣があります。
今年もまた秋のお彼岸が近づき、
多くの人がお墓参りをする時期になりました。
本来、お墓参りには
決まった時期があるわけではなく、
いつお参りをしても構わないのですが、
「お盆」と「お彼岸」に関しては、
もともと仏教に由来する行事です。
彼岸というのは、「到彼岸(とうひがん)」を略したものです。
これは古代インドの言葉、サンスクリット語の「パーラミター」(波羅蜜多)を訳した言葉で、
文字通り彼岸へ到達するという意味です。
彼岸とは悟りの世界を意味し、
煩悩と迷いに満ちたこちら側の岸「此岸(しがん)」に対して、
あちら側の岸「彼岸(ひがん)」、
つまり極楽浄土のことを指しているのです。
では、どうしたら極楽浄土の岸へ渡れるのでしょうか?
仏教には『六波羅蜜(ろくはらみつ)』という教えがあります。
1.[布施] 他人へ施しをすること
2.[持戒] 戒を守り、反省すること
3.[忍辱] 不平不満を言わず耐え忍ぶこと
4.[精進] 精進努力すること
5.[禅定] 心を安定させること
6.[智慧] 真実を見る智慧を働かせること
こうした徳目は本来なら毎日心がけるべきなのでしょうが、
日頃は忙しくてなかなか実行できないのではないでしょうか。
そこで、せめて春と秋、年に2回くらいは実践しようというのが、お彼岸法要の意味です。
お彼岸には、ご先祖様のお墓にお参りし感謝と冥福を祈るとともに、
六波羅蜜の教えを実行したいものです。
お墓参りの作法については、
仏教ではお線香をあげ、
神道では榊やお神酒などをお供えします。
また、キリスト教では
白いお花(カーネーション、百合など)を供えるなど、
宗旨・宗派によって様々ですが、
ここでは一般的なものをご紹介いたします。
1. お墓参りに準備するもの
■掃除用具:タワシ、ぞうきん・タオル、
スポンジ、歯ブラシ、軍手、ゴミ袋、※手桶、
※バケツ、※ほうき、※ちりとりなど。
※印については、墓地や霊園で借りられる場合もあります。
■お供え物:生花、お水(飲み水)、
湯飲み、おはぎや彼岸団子などのお供物、
お供物を置くための半紙など。
2. お墓参りの前に
お寺に墓所がある場合には、
お墓参りの前に先ず本堂のご本尊様にお参りをし、
ご住職にご挨拶をしましょう。
3. お墓のお掃除
自分の家のお墓の前に着いたら、
お掃除をする前に先ずは一礼し、両手を合わせて合掌します。
①先ず始めに、枯れた花、ローソク・線香の
燃えかすなどを取り除きます。
花立、線香立が取り外しができるものならば、
取り外して洗ってください。
②墓所内の雑草を抜き、
墓所の周りをほうきできれいに掃きゴミも拾います。
③次に、墓石にきれいなお水をかけて、
スポンジや柔らかいタワシを用いて汚れを落とします。
文字を彫ってある部分のお掃除には、歯ブラシを使うと便利ですが、
ペイントがはげ落ちないようにやさしく汚れを落としましょう。
洗い終わったら、きれいな布で水分を拭き取ってください。
4. お参りの作法
①お掃除が終わったら、
花立にお水を入れお花を飾り、
水鉢にきれいなお水(飲み水)を入れます。
②次に、おはぎ、彼岸団子や、故人の好きだった
お菓子・果物などを半紙や懐紙の上にお供えします。
③そして、ローソクに火を灯し、
そこから線香に火をつけてお参りの準備をします。
お参りの順番は故人と縁の深い者からとなります。
※線香はローソクの火から束のまま火をつけてから、
人数分に分けてお供えするのが一般的です。
④お線香を手向け、合掌礼拝の前に
墓石の上から手桶のきれいなお水をたっぷりとかけます。
⑤合掌して、先祖や故人の冥福を祈ります。
また、近況の報告をしたり、
お経を唱えることができれば、お経を唱えても良いでしょう。
5. 後始末はきちんと
お参りが終わったら、お花だけを残し、
お供えはカラスなどに荒らされないように
持ち帰るようにしましょう。
また、古くなって朽ちた卒塔婆は、
菩提寺にお願いして、お焚きあげをしてもらいます。
忙しい現代社会においては、
先祖を供養し、故人を敬うことが
大切なことだと分かってはいてもなかなか出来ないものです。
しかし、せめてお盆、お彼岸くらいは
家族揃ってお墓参りに行き、故人を偲びたいものです。
(第一石材) 2009年9月17日 12:56 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
雑草の生えないお墓
大変なおもいをして草むしりをされている人も多いと思います。
お墓の雑草は一度根付いてしまうと、
完全に取り除くのは大変な作業です。
大切なご先祖様が眠るお墓にしつこく根付く嫌な雑草...
かといって、毎日お墓参りに訪れることも出来ません。
雑草の生えない土「防草マサ」は、そんなお悩みを解決致します!。
「防草マサシリーズは、厳選された良質な天然の
骨材をフルイ分け(10m/m 以下)した物を主原料に、
輸入天然鉱物(ホウ素系鉱物)を国内で特殊加エ(難溶)した物を
工場で均一に分散する様、混練、攪拌した混合材です。
1、施工場所に敷き均すだけで雑草をシャットアウトします。
2、天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質です。
※土壌汚染環境基準適合商品で人体にも無害です。
3、防草効果が長期間持続します。
※約8年以上(継続中)の実績があります。
4、固めないので透水性が良く、コケ、カビ等が繁殖しません。
※固める為のセメント系固化材(カルシウム)が
入っていないので、白華(エフロ)する事もありません。
5、固めないので凍害(凍結融解)による表面剥離、劣化、風化がありません。
雑草が生えず美しくなったお墓に、
天国のご先祖様もきっと喜んでくださるでしょう。
(第一石材) 2009年8月24日 11:12 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
