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社長ブログ よくある質問の最近のブログ記事

墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた

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~前のコラムからの続きです~

4.納骨堂・ロッカー型墓地とお骨の盗難

納骨堂やロッカー型墓地では、経営者には、お骨を遺族から預っているという、
寄託契約に基づき、善良な管理者としての注意義務があります(民法644条)。

納骨堂やロッカー型墓地についても、管理担当者が施設内を巡回したり、
利用者がいない時間帯には、施設の戸締りをするなどの管理を実施していれば、
管理契約上の注意義務を履行しているといえるでしょう。

したがって、管理をきちんとしていれば、盗難にあったとしても、
管理者の責任が問われることは、まずないでしょう。

民事責任が認められる例として考えられるのは、
預った骨壺を、建物内の廊下に放置しておいたというような極端な場合であり、
通常はおこりえないといえるでしょう。

また、盗難ではありませんが、納骨堂やロッカー型墓地では、
管理担当者の火の不始末などが原因で建物が焼失した結果、
お骨も滅失してしまったような場合には、
管理者の損害賠償責任を問われることは有りうるので、気をつける必要があります。


              
                ~おわり~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
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墓地でお骨を盗まれた!③お寺の墓地でお骨を盗まれた

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~前のコラムからの続きです~

3.霊園・寺院墓地とお骨の盗難

霊園・寺院墓地の場合には、使用者は墓地内にお墓を建立して、
自らがお骨を埋蔵しているのですから、
経営者はお骨を遺族から預っているとはいえません。

したがって、経営者には、寄託契約は成立せず、
受託者としての注意義務はありませんが、
霊園施設の管理契約に基づく契約責任があります。

そこで、施設管理に落ち度があり、
それが原因で盗難が発生した場合には、
管理契約の不履行による責任を負担する可能性があります。

けれども、霊園は、墓参者のために解放されている施設であり、
管理事務所を置き、日中は管理担当者が園内の巡回などを行い、
夜間は門を閉めるなど、きちんとした管理をしていれば、
管理契約上の注意義務は果たしていると考えられます。

このように、施設管理を普通に行なっていれば、
墓地を持っている遺族に対し、損害賠償責任を負担するとはいえないでしょう。



              ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任

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~前のコラムからの続きです~

2.お骨の盗難と民事責任

問題は、お骨の盗難があった場合、霊園や納骨堂などの経営者が、
遺族に対して民事上の責任を負う事があるかということです。

まず、お骨をお墓に埋蔵することや、
納骨堂にお骨を預けるということの法律関係を検討することにします。

①霊園・寺院墓地の場合

霊園や寺院墓地にお墓を建立してお骨を納めた場合、
お墓の所有者はお骨を、直接的に支配して所持していると解されるので、
法律的にみるとお墓の所有者がお骨を「占有」していることになります。

お骨を霊園や寺院に預ける関係(「寄託」といいます)はないといえます。

②納骨堂の場合

これに対し、納骨堂の経営者は依頼を受けてお骨を収蔵するので、
法律的には、寄託契約が成立していると解されます。

この場合、直接的な占有は、納骨堂の経営者に、
間接的な占有は、遺族にあると解されます。

なお、最近増えているロッカー型の墓地は、
お墓に「埋蔵」するものなのか、納骨堂に「収蔵」するものなのか微妙ですが、
実態から判断すると、「収蔵」すなわち、寄託をしているものと考えられます。


 
              ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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墓地でお骨を盗まれた!①どんな罪になるの?

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Q 著名人の墓所等で、お骨を盗まれたという事例が過去にありますが、
実際に盗まれた場合、霊園などの管理責任は問われるのでしょうか?

A お骨をお墓や納骨堂等にきちんと埋葬や収蔵したうえ、
きちんと管理している限り、霊園などの管理責任を問われることはないと考えられます。

【解説】

1.お骨の盗難と犯罪

お骨を盗難する行為は、死体損壊等罪(警報189条)として、懲役3年以下の刑に処され、
さらにお墓を壊してお骨を盗難した場合、墳墓発掘死体損壊罪(刑法191条)に該当し、
3カ月以上5年以下の懲役の、より重い刑で処罰されます。

この場合、同時にお骨に対する窃盗罪が成立するかは、
学説上、肯定説と否定説が対立しています。

なお、実際に、お骨を盗んだ上、遺族に対し、
「お骨を返してもらいたいならば、お金を払え」
という要求をした事件が起こったことがありますが、
この場合には、恐喝罪もしくは恐喝未遂罪(刑法249条・250条)も成立します。



               ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合

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~前のコラムからの続きです~

3.生前に墓地の購入契約を締結していた場合

では、被相続人が生前、墓地の購入契約をしていて、代金が未払いになっている場合、
その未払代金は、生前の被相続人の債務として、遺産から控除できるのでしょうか?

相続税法では、遺産から控除できる債務として、
「被相続人の債務で相続開始の際現に存ずるもの」をあげていて(相続税法13条1項1号)、
一見、墓地の購入ローンの債務もこれにあたるように思われます。

しかし、相続税法は、墓地などの非課税財産を
取得するための債務を被相続人が負担していた場合、
控除できる債務にならないことを、明文で定めています(相続税法13条3項)。

また相続税基本通達13-6でも、わざわざ「被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、
その代金が未払いであるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、
当該未払代金は債務として、控除しないのであるから留意する。」と規定しています。

これらの規定は、脱法的に墓地のローンを組み、
相続税を軽減することを、禁止したものといえるでしょう。

したがって、ご主人が、頭金として一部を支払っていた場合や
ローンを組んでいた場合であっても、葬式費用として遺産から、差し引くことはできません。


               
                ~おわり~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)


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お墓は相続税の課税対象になるのか?②葬式費用として認められるのか?

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~前のコラムからの続きです~

2.葬式費用になるか?

遺族が遺産でお墓を建てた場合には、本人の死亡時には、
本人がお墓を所有しているわけではありません。

生前贈与を行なったような場合は除きますが、
相続税の対象は、原則として被相続人が死亡時に有していた財産です。

死亡後に遺族が遺産でお墓を建てた場合、
被相続人は生前にそのお墓を所有していませんので、
お墓そのものは、そもそも課税対象になりません。

問題は、遺族が遺産(例えば、預金)から、お墓の代金を支払った場合、
その分を葬式費用として遺産から控除できるか、ということです。

葬式費用については、相続税法13条1項2号で、
遺産から控除できる債務とされています。

そして、相続税基本通達では、葬式費用として、
埋葬、納骨の費用、葬式の際に施与した金品等の費用とされ、
墓碑及び墓地の借入料は、これに当たらないとされています(基本通達13-4、13-5)。

したがって、相続税基本通達により、遺族が被相続人の死亡後にお墓を購入した場合、
代金を相続債務として、遺産から差し引くことはできないという結論になります。

それでは、被相続人が生前、墓地の購入契約を締結していた場合はどうなるのでしょうか?


               
                ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)


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お墓は相続税の課税対象になるのか?①

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Q 亡きご主人のためのお墓を建立したいというお客様がいらっしゃるのですが、
亡くなった後、お墓を建立して遺産から代金を支払う予定ということでした。

この場合、墓石は相続税の課税対象になるのでしょうか?

また、お墓の代金は、相続債務として遺産から差し引くことはできるでしょうか?

このほか、ご主人が一部のお金を頭金として納入していた場合や、
ローンで墓石を購入していて、その途中で亡くなってしまったような場合、
墓石の相続税はどのようになるのでしょうか?

A お墓には相続税はかかりませんが、夫が死亡した後に、
遺産でお墓を建立しても、葬式費用として遺産から差し引くことはできないでしょう。

また、ご主人が頭金として一部を支払っていた場合やローンを組んでいた場合にも、
葬式費用にはならず、残代金は遺産から差し引くことはできない取扱いになっています。

【解説】

1.問題点

民法では、お墓は一般の相続財産と異なり、
祭祀を主宰すべきものが承継すると定めています(民法897条1項)。

相続税法は、この民法の規定を受けて、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準じる物」は、
非課税としています(相続税法12条1項2号)。

そこで、被相続人が生前にお墓を建立した場合、
そのお墓は、相続税法にいう「墓所」であり、それ自体、相続税は課税されません。

それでは、被相続人の死後、遺族が遺産でお墓を建てた場合、
その代金分について、遺産から控除することにより、相続税が軽減されることになるでしょうか?


                ~つづく~


※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)


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天下の銘石「庵治石(あじいし)」の特徴

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国産最高級墓石材「庵治石」の採石丁場

庵治石とは地質学的にいうと、中生代白亜紀頃(約8000万年前)に形成された花崗岩の一種であり、
含有する構成物質の大小により、荒目(あらめ)・中目(ちゅうめ)・細目(こまめ)に分類されます。

【庵治石の構成要素】

石英、長石を主成分とし、少量の雲母と角閃石(かくせんせき)を含むが、
これら一つ一つの構成鉱物の結晶が極めて小さく結合がち密なために、
他の地域で産出される花崗岩と比較してもより硬質であります。

■庵治石中目/比重:2.67 吸水率:0.20% 圧縮強度:18.8(㎏/㎠)
■庵治石細目/比重:2.66 吸水率:0.19% 圧縮強度:24.2(㎏/㎠)

【庵治石荒目】

結晶粒度の荒い石で、昔は採掘されていたが、現在庵治石ではほとんど採石されません。
手加工による細工がしやすいため、三州岡崎みかげ、真壁小目みかげ、小豆島、豊島など
荒目の石が産出される地域では彫刻技術が発達しました。

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【庵治石中目】

庵治石細目と比べると黒雲母の数が少ないために、庵治石細目よりも白く見えますが、
庵治石の特徴である「斑(ふ)」が浮くという現象が現れます。(ただし、庵治石細目に比べて淡い印象を与えます。)

硬度は庵治石細目同様、水晶と同じ"7"であります。(モース硬度表による)

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【庵治石細目】

黒雲母が細やかに大量に含まれ、青黒く微妙な濃淡が付いたまだら模様が現れます。
この現象を「斑(ふ)が浮く」といい、世界中の石材の中でも他に類が無いとされています。

硬度は庵治石中目と同じく"7"です。

※斑が浮く...研磨を施した石の表面に、指先で押さえたような湿り気または、
潤いを与えたようなまだら模様が現れることで、石の全面が二重のかすり模様のように見える現象。

※参考文献:『天下の銘石 庵治石』(谷本竹正氏著)


「庵治石」について詳しくはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/choose_stones/2010/01/entry_692/
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お墓にかける平均費用

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神戸のお墓のことなら、「和型墓石」から「デザイン墓石」まで第一石材へ

■墓地取得費用を除いた墓石の購入費用の2010年度の、全国平均額は「165.2万円」という調査結果が出ております。

おおまかな内訳は、
50万円〜100万円未満  24.6%
100万円〜200万円未満  47.0%
200万円〜300万円未満  17.7%
(上記以外の合計 10.7%)となっております。

また、地域別にみてみると、最も高いのは九州と四国で217.2万円、次いで一都三県(東京/神奈川/千葉/埼玉)の169.0万円、関東の168.4万円の順。
安い地域のトップは北陸の136.6万円となっています。

ちなみに、神戸を含む近畿は160.6万円で、全国平均を少し下回る水準です。

こうしてみると、四国と九州はお墓にお金をかける傾向が顕著に表れています。


■お墓の形が、全国平均で「伝統的な和型墓石」が初めて半数を割りました。

建てたお墓の形を全国的にみてみると、
「伝統的な和型墓石」が初めて半数を割り49.5%とりました。

そして、私ども第一石材が得意とする「シンプルな洋型墓石」が33.9%、「デザイン墓石」が12.8%という結果です。

これを2004年からの推移でみてみると「伝統的な和型墓石」が66.5%から17%減少し、
「シンプルな洋型墓石」や「デザイン墓石」が増加しています。


■墓石タイプ別平均購入金額

墓石タイプ別の全国平均購入金額では、「和型墓石」が173.6万円、
「洋型墓石」が相対的に安く152.3万円、「デザイン墓石」が177.6万円となっています。

和型、洋型が費用ダウンであるのに対し、デザイン墓は2.3万円アップしました。
自分の気にいったデザインのお墓ならば、多少予算が増えても建立したいという傾向がうかがわれます。


■墓石選びにおいて重視点は 1.石の材質、2.石の色、3.価格の手頃さ、続いて4.アフターサービス、5.耐久性、6.品質保証

墓石選びで重視したことはという複数回答に対して、
1.石の材質、2.石の色、3.価格の手頃さが三大ポイントであるとの回答が寄せられました。

また4番目に「アフターサービス」、5番目には「耐久性」、
6番目に「品質保証」がランクされました。

石に対するこだわりとともに、手頃な価格で、かつアフターサービス、
耐久性、品質保証など、お墓建立後の安心・信頼を求めるニーズの高いことがうかがえます。

 地域差についてみてみると、「石の材質」へのこだわりは、北陸、四国、近畿、九州と西日本で重視する傾向が強い。

「石の色」については逆に北陸、四国、近畿、九州はこだわり度が低く、
一都三県、東北、関東、中部で高いこだわりをみせています。

「手頃な価格」は関東、一都三県、中部、中国で関心が高いようです。

また、「アフターサービス」は東北、九州、中国、中部で高い傾向がうかがえます。

※全国の石材店約300社で構成されている「一般社団法人法人優良石材店の会(略称:全優石)」が実施した「2010年お墓購入者アンケート調査」の調査結果を引用させていただいております。

神戸のお墓のことなら「和型墓石」から「デザイン墓石」まで第一石材へ
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神戸新聞社が運営する地域密着型WEBガイド「マイベストプロ神戸」に
当社代表、能島孝志が "お墓のプロ"として紹介されています。
http://pro.mbp-kobe.com/daiichisekiza


「高級青みかげ石」とはどんな石?

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 世界で最も高価な青御影石「庵治石細目(あじいし・こまめ)

お客様からのお問い合わせで、
"高級青みかげ石でお墓を建てたいのですが、
いくら位かかりますか?"とか、
"実家の墓が高級青みかげ石なので、
私たちも高級青みかげ石で建てたい"
というお話をよく伺いますが、
「高級青みかげ石」とはいったいどんな石なのでしょうか?

お墓に使用される花崗岩などの石材を
総称して「みかげ石」と呼んでいますが、
本来は、神戸市の御影地方から採掘された花崗岩が、
御影浜より船積みされ各地に運び出されていたことから
「みかげ石」と呼ぶようになり、現在では、石材の色調に合わせて
「青みかげ石」、「黒みかげ石」、「白みかげ石」などとと呼んでいます。

六甲山が国立公園の一部となった今でも、
わずかながら産出される本家本元の花崗岩が
「本みかげ石」で、国産石材の中では最も高価な「みかげ石」のひとつです。

では、「高級青みかげ石」と称される石はどんな石かと言うと、
日本の石では、「庵治石(香川県産)」、「大島石(愛媛県産)」、
天山石(佐賀県産)」などがあげられます。
また、中国、インド、ヨーロッパなどの外国産石材にも
「高級青みかげ石」と呼ばれる石は数多くあります。

ちなみに「黒みかげ石」は花崗岩ではなく、
「斑レイ岩」や「閃緑岩」に分類されます。

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