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HOME > 社長ブログ > アーカイブ > よくある質問: 2011年10月アーカイブ
社長ブログ よくある質問: 2011年10月アーカイブ
墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた
~前のコラムからの続きです~
4.納骨堂・ロッカー型墓地とお骨の盗難
納骨堂やロッカー型墓地では、経営者には、お骨を遺族から預っているという、
寄託契約に基づき、善良な管理者としての注意義務があります(民法644条)。
納骨堂やロッカー型墓地についても、管理担当者が施設内を巡回したり、
利用者がいない時間帯には、施設の戸締りをするなどの管理を実施していれば、
管理契約上の注意義務を履行しているといえるでしょう。
したがって、管理をきちんとしていれば、盗難にあったとしても、
管理者の責任が問われることは、まずないでしょう。
民事責任が認められる例として考えられるのは、
預った骨壺を、建物内の廊下に放置しておいたというような極端な場合であり、
通常はおこりえないといえるでしょう。
また、盗難ではありませんが、納骨堂やロッカー型墓地では、
管理担当者の火の不始末などが原因で建物が焼失した結果、
お骨も滅失してしまったような場合には、
管理者の損害賠償責任を問われることは有りうるので、気をつける必要があります。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/design/cat_cat152/
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(第一石材) 2011年10月10日 11:17 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
墓地でお骨を盗まれた!③お寺の墓地でお骨を盗まれた
~前のコラムからの続きです~
3.霊園・寺院墓地とお骨の盗難
霊園・寺院墓地の場合には、使用者は墓地内にお墓を建立して、
自らがお骨を埋蔵しているのですから、
経営者はお骨を遺族から預っているとはいえません。
したがって、経営者には、寄託契約は成立せず、
受託者としての注意義務はありませんが、
霊園施設の管理契約に基づく契約責任があります。
そこで、施設管理に落ち度があり、
それが原因で盗難が発生した場合には、
管理契約の不履行による責任を負担する可能性があります。
けれども、霊園は、墓参者のために解放されている施設であり、
管理事務所を置き、日中は管理担当者が園内の巡回などを行い、
夜間は門を閉めるなど、きちんとした管理をしていれば、
管理契約上の注意義務は果たしていると考えられます。
このように、施設管理を普通に行なっていれば、
墓地を持っている遺族に対し、損害賠償責任を負担するとはいえないでしょう。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 9日 09:52 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任
~前のコラムからの続きです~
2.お骨の盗難と民事責任
問題は、お骨の盗難があった場合、霊園や納骨堂などの経営者が、
遺族に対して民事上の責任を負う事があるかということです。
まず、お骨をお墓に埋蔵することや、
納骨堂にお骨を預けるということの法律関係を検討することにします。
①霊園・寺院墓地の場合
霊園や寺院墓地にお墓を建立してお骨を納めた場合、
お墓の所有者はお骨を、直接的に支配して所持していると解されるので、
法律的にみるとお墓の所有者がお骨を「占有」していることになります。
お骨を霊園や寺院に預ける関係(「寄託」といいます)はないといえます。
②納骨堂の場合
これに対し、納骨堂の経営者は依頼を受けてお骨を収蔵するので、
法律的には、寄託契約が成立していると解されます。
この場合、直接的な占有は、納骨堂の経営者に、
間接的な占有は、遺族にあると解されます。
なお、最近増えているロッカー型の墓地は、
お墓に「埋蔵」するものなのか、納骨堂に「収蔵」するものなのか微妙ですが、
実態から判断すると、「収蔵」すなわち、寄託をしているものと考えられます。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 8日 11:41 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
墓地でお骨を盗まれた!①どんな罪になるの?
Q 著名人の墓所等で、お骨を盗まれたという事例が過去にありますが、
実際に盗まれた場合、霊園などの管理責任は問われるのでしょうか?
A お骨をお墓や納骨堂等にきちんと埋葬や収蔵したうえ、
きちんと管理している限り、霊園などの管理責任を問われることはないと考えられます。
【解説】
1.お骨の盗難と犯罪
お骨を盗難する行為は、死体損壊等罪(警報189条)として、懲役3年以下の刑に処され、
さらにお墓を壊してお骨を盗難した場合、墳墓発掘死体損壊罪(刑法191条)に該当し、
3カ月以上5年以下の懲役の、より重い刑で処罰されます。
この場合、同時にお骨に対する窃盗罪が成立するかは、
学説上、肯定説と否定説が対立しています。
なお、実際に、お骨を盗んだ上、遺族に対し、
「お骨を返してもらいたいならば、お金を払え」
という要求をした事件が起こったことがありますが、
この場合には、恐喝罪もしくは恐喝未遂罪(刑法249条・250条)も成立します。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 7日 13:28 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合
~前のコラムからの続きです~
3.生前に墓地の購入契約を締結していた場合
では、被相続人が生前、墓地の購入契約をしていて、代金が未払いになっている場合、
その未払代金は、生前の被相続人の債務として、遺産から控除できるのでしょうか?
相続税法では、遺産から控除できる債務として、
「被相続人の債務で相続開始の際現に存ずるもの」をあげていて(相続税法13条1項1号)、
一見、墓地の購入ローンの債務もこれにあたるように思われます。
しかし、相続税法は、墓地などの非課税財産を
取得するための債務を被相続人が負担していた場合、
控除できる債務にならないことを、明文で定めています(相続税法13条3項)。
また相続税基本通達13-6でも、わざわざ「被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、
その代金が未払いであるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、
当該未払代金は債務として、控除しないのであるから留意する。」と規定しています。
これらの規定は、脱法的に墓地のローンを組み、
相続税を軽減することを、禁止したものといえるでしょう。
したがって、ご主人が、頭金として一部を支払っていた場合や
ローンを組んでいた場合であっても、葬式費用として遺産から、差し引くことはできません。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 6日 11:40 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
お墓は相続税の課税対象になるのか?②葬式費用として認められるのか?
~前のコラムからの続きです~
2.葬式費用になるか?
遺族が遺産でお墓を建てた場合には、本人の死亡時には、
本人がお墓を所有しているわけではありません。
生前贈与を行なったような場合は除きますが、
相続税の対象は、原則として被相続人が死亡時に有していた財産です。
死亡後に遺族が遺産でお墓を建てた場合、
被相続人は生前にそのお墓を所有していませんので、
お墓そのものは、そもそも課税対象になりません。
問題は、遺族が遺産(例えば、預金)から、お墓の代金を支払った場合、
その分を葬式費用として遺産から控除できるか、ということです。
葬式費用については、相続税法13条1項2号で、
遺産から控除できる債務とされています。
そして、相続税基本通達では、葬式費用として、
埋葬、納骨の費用、葬式の際に施与した金品等の費用とされ、
墓碑及び墓地の借入料は、これに当たらないとされています(基本通達13-4、13-5)。
したがって、相続税基本通達により、遺族が被相続人の死亡後にお墓を購入した場合、
代金を相続債務として、遺産から差し引くことはできないという結論になります。
それでは、被相続人が生前、墓地の購入契約を締結していた場合はどうなるのでしょうか?
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 5日 11:31 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
お墓は相続税の課税対象になるのか?①
Q 亡きご主人のためのお墓を建立したいというお客様がいらっしゃるのですが、
亡くなった後、お墓を建立して遺産から代金を支払う予定ということでした。
この場合、墓石は相続税の課税対象になるのでしょうか?
また、お墓の代金は、相続債務として遺産から差し引くことはできるでしょうか?
このほか、ご主人が一部のお金を頭金として納入していた場合や、
ローンで墓石を購入していて、その途中で亡くなってしまったような場合、
墓石の相続税はどのようになるのでしょうか?
A お墓には相続税はかかりませんが、夫が死亡した後に、
遺産でお墓を建立しても、葬式費用として遺産から差し引くことはできないでしょう。
また、ご主人が頭金として一部を支払っていた場合やローンを組んでいた場合にも、
葬式費用にはならず、残代金は遺産から差し引くことはできない取扱いになっています。
【解説】
1.問題点
民法では、お墓は一般の相続財産と異なり、
祭祀を主宰すべきものが承継すると定めています(民法897条1項)。
相続税法は、この民法の規定を受けて、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準じる物」は、
非課税としています(相続税法12条1項2号)。
そこで、被相続人が生前にお墓を建立した場合、
そのお墓は、相続税法にいう「墓所」であり、それ自体、相続税は課税されません。
それでは、被相続人の死後、遺族が遺産でお墓を建てた場合、
その代金分について、遺産から控除することにより、相続税が軽減されることになるでしょうか?
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)
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(第一石材) 2011年10月 4日 13:49 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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